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コラム

水道工事での独立はできる?安定して仕事を取るにはどうすればいい?水道工事業で独立するために必要なことやメリットも紹介

水道工事業をメインとして、これから独立されようとする方も多いのではないでしょうか?

一人親方として能力や経験があっても、これから一人の経営者となる上で、安定的な案件獲得はその後の事業継続において最も重要です。

今回は、水道工事での独立を中心に、独立をお勧めする理由や安定した仕事を得るための方法、取るべき資格、幅広い案件獲得に重要な建設業の認可についてご紹介いたします。

水道工事業で独立はできる?独立をおすすめする3つの理由

水道工事業で独立するために必要なことやメリット

人手不足

水道設備の工事や整備は、生活に必要なインフラで、機会に置き換わることがない職業です。また、水道業者は高齢化が進んでいるため、水道工事を行う人の数が減少していて、人手不足の状態が起きています。そのため、今後水道工事の仕事がなくなることはなく、一人当たりの仕事量が増えていくと考えられています。

未経験からでも独立可能

水道工事の中でも、水道の配管を設備する配管工は、初心者でも比較的行いやすい仕事です。水道の配管工として、未経験で水道事業会社に入社し研鑽を積んでから、独立される方は多いです。

なぜなら、溶接工は高い技術力が必要となるため、独立までに数十年かかることが多いですが、配管工として独立できるまでに数年で済むからです。

1人での作業も可能

水道事業者は、一人でも作業は可能です。配管工事も水道施設工事も一人親方として減まで作業することができます。

一方で、複数人を雇ってある程度の規模の水道工事業者にしなければ、公共事業の案件を受注できないという問題があるため、何人体制で独立するかの注意は必要となります。

水道工事業で独立のために必要なこと

水道工事業で独立するために必要なことやメリット

開業資金

一人親方は、独立してからしばらくの期間は無収入の状態が続くことが多いです。そこで、案件を受注するまではある程度資金を用意する必要になることも考慮に入れる必要があります。また、案件を受注するまでに、報酬の支払いまでに数カ月かかる場合もあるため、半年近くは収入が無くても生活できる程度の貯金をしておくとよいでしょう。

資格

一人親方は、自分で案件を取る必要があり、資格がなければ、対外的に会社の信頼が得られないこともあり、できない作業や案件の取得が非常に難しいことがあります。

そのため、正社員として働いている間に取っておくと便利な資格があります。次の「水道工事業で独立する際に持っておくべき資格」の章で解説します。

必要な工具など

工具を自分で保有していないとなると、用意する必要があります。パイプカッターやパイプレンチなどの仕事に必要な工具が必要となります。ただし、コストを抑えるためにも、詳しい方に不必要もしくは必要な工具があるかどうか尋ねてみるとよいでしょう。

独立後の仕事

独立後に安定的に案件を獲得する方法について、以下では解説します。

協力会社として提携する

案件獲得の際の知り合いからの紹介は大きなアドバンテージとなります。先輩の職人や取引先などと良い人間関係を築くことで、協力会社同士でご依頼をし合えることが重要となります。

マッチングサイトに登録する

一人親方や中小の水道事業者になると、自力で得られる情報が限られてくるため、案件の単価相場や案件自体の情報を得るためにも、法人マッチングサイトへの登録をしましょう。工事単価や自分の得意分野、工事現場の場所などの要望に対応できるようになります。

公共工事の入札に参加する

建設業認可を取得することで、公共工事の入札に参加して、公共工事の受注を達成させることで、客観的な信頼性を高められます。具体的に、公共工事の入札条件には、建設業許可のほかに、欠格事項がないことや経営事項審査への通過などがあるからです。自分が事業者として公共事業の入札条件を満たしているか十分に確認しましょう。

水道工事業で独立する際に持っておくべき資格

水道工事業で独立するために必要なことやメリット

土木工事施工管理士

土木施工管理技士は、土木工事の施工管理や水道設備工事の建設業許可の取得に必ず必要な資格になります。公共工事の受注には必ずこの資格が必要となり、最低5年の実務経験を求められる土木施工管理技士1級を取得していると、主任技術者や管理技術者の兼任が可能となります。

排水設備工事責任技術者

排水工事の下水道工事の設置や整備をするにあたって、下水道設備指定工事店として指定されるために、必要となるのがこの排水設備工事責任技術者です。2年間の実務経験を受験資格として試験合格によって得られる排水設備工事責任技術者の資格を保有をしていると、工事の幅が広がります。

管工事施工管理技士

ガス管や水道管の工事には、国家資格である管工事施工管理技士が現場に最低1人必要とされています。資格試験自体は1級と2級に分かれていますが、大卒3年以上や高卒5年以上などの一定以上の実務経験ののちに1級の受験資格を得ることができます。この国家資格に合格しておくことで、水道施設工事以外の仕事もでき、工事単価の上昇や案件の幅も広げやすくなるため、積極的な取得をおすすめします。

給水装置工事主任技術者

給水装置の設置から撤去まで一貫して行える唯一の国家資格が、給水装置工事主任技術者です。水道管の設置や改造、修繕を行う上で現場に1人資格保有者が必要になります。受験資格として実務経験を3年以上必要として、1年に1度実施される資格試験に合格と取得できます。水道工事に長く従事していると取得されている方が多い印象のある資格ですが、一人親方にとっては必須の資格です。

建設業許可

水道工事での建設業許可が必要なものは、水道施設工事になります。その他の水道工事は、建設業許可が必須というわけではないですが、元請けから500万円以上の工事を受注するためには、建設業許可が求められます。公共工事を受注するときに500万円以上になることが多いことから、そもそも入札できないという事になってしまいます。

建設業許可と取得について

建設業許可なしでも独立できるができる工事に制限がある

水道設備工事は建設業許可が必要となる一方で、軽微な建設工事や自社物件に関わる工事、建設工事に該当しないものだけが建設業認可が不必要な工事となっています。

軽微な工事とは、規模の小さな工事のことで、建築一式としては、1件当たり請負代金(税込み)が1,500万円未満または延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事のことを指します。他には、1件当たりの請負代金(税込み)が500万円未満の工事がこれにあたります。

自社物件に関わる工事は、自社で使用する建物や工作物を自分たちで施工することです。

建設工事に該当しないものは、機械や設備関係の保守点検や管理、樹木の伐採、産業廃棄物の廃棄、道路の警備、除雪や清掃などです。

許可取得には専任技術者の配置が必要

建設業認可を取得するためには、専任技術者や経営業務管理責任者を配置することが求められます。経営業務管理責任者に関しては、既に水道工事業者として独立して5年以上が経過した者やその他の事業の一定以上の経営者や役員経験が登録要件となるため、今回は解説から外します。

では、実際に専任技術者の登録可能要件を見ていきますと、

  • ・1級土木施工管理技士または2級土木施工管理技士のいずれかの資格取得者
  • ・上下水道や総合技術管理、衛生工学などの資格のうちいずれかの資格取得者
  • ・学歴として土木工学や建築学、機械工学または都市工学、衛生工学の何れかの課程を卒業した者
  • ・中卒または高卒で5年以上の水道工事業での実務経験
  • ・大卒以上なら3年以上の水道工事業の実務経験
  • ・水道工事業での10年以上の実務経験

のいずれかとなります。

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水道工事業で独立するために必要なことやメリット

今回は、水道工事業を生業とした独立するために必要なものや案件獲得のために取るべき方法、水道工事業で採るべき資格と建設業認可取得の有無による工事制限の違いから、建設業認可取得に必要な専任技術者についてまとめました。

伊藤コンストラクションでは、現在様々な建築案件の遂行に伴って、水道工事業の事業者様を協力会社として募集しています。弊社の案件を独立の足掛かりにされたい方やこれから多くの受注案件を増やしたい方、是非お気軽にご連絡ください。

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